映像制作の契約書|記載内容や確認すべきポイントとは?【初心者必見】

「映像制作の契約書には、どんな内容が書かれているの?」

そのようなご質問にお答えします。

本記事の内容
・映像制作の契約書|記載してある内容とは?
・映像制作の契約書|確認すべき2つのポイント

映像制作を制作会社などに外注した場合、見積書や提案書を確認したうえで契約書を取り交わします。

しかし、契約書には馴染みのない用語が多いため、「よく分からない」と感じる方も多いでしょう。

そこで本記事では、映像制作の契約書について、記載してある内容や確認すべきポイントをご紹介します。

映像制作を外注しようと考えている方はもちろん、映像制作を請け負う立場の方もぜひ最後まで読んでみてください。

映像制作の契約書|記載してある内容とは?

映像制作の契約書|記載してある内容とは?

映像制作の契約書には、主に以下のような内容が記載されています。

・定義
・制作委託
・納期
・対価
・制作物に関する権利
・目的外利用
・原版の保管期間
・機密保持

制作会社ごとに契約書の内容は異なりますが、代表的な項目を見てみましょう。

定義

契約の内容や目的を明確化するために記載される項目です。

「契約を結ぶのは誰と誰か」「どんな内容の契約か」を表します。

【例】
株式会社〇〇(以下「甲」という)と株式会社△△(以下「乙」という)は、映像制作(以下「本制作」という)に関して、以下のとおり契約を締結する。
(1)乙は、甲が〇〇のために使用する〇〇の制作業務を受託する。
(2)「本映像」とは、甲の旨意に従って乙が制作する著作物を意味する。

依頼主を「甲」、制作会社を「乙」としたうえで、映像制作の目的などを記載します。

制作委託

映像制作の委託に関する確認項目で、業務内容などを記載することもあります。

【例】
(1)甲は、本書をもって、乙に対して本映像の制作を委託し、乙はこれを受託するものとする。
(2)乙は、本映像の製作において、企画、構成、脚本を作成して、甲の承認を受けるものとする。
(3)乙は、甲の承認に基づいて、演出、撮影、収録、編集、録音等を行って、甲の承認を受けるものとする。
(4)乙は、本映像の製作を第三者に再委託できるものとする。
ただし、乙は事前に甲の承諾を得、製作にかかわる全ての責任は乙に帰属するものとする。

トラブルを防ぐために、あらかじめ制作会社が請け負う業務内容を明確にします。

また、映像制作は乙以外の企業が関わることも多いため、再委託に関する内容を記載するのは基本です。

納期

事前の打ち合わせで決めた日程、納品する際のフォーマットが記載されています。

【例】
(1)乙は、完成した本映像の複製〇年〇月〇日までに、甲の定める場所において納入するものとする。
(2)乙が甲に納入する、完成した本映像のフォーマットは「MP4ファイル形式・再生時間〇分」とする。

フォーマットはデータを納品してもらうのかDVDにするのかなど、あらかじめ明確にしておきましょう。

対価

見積書の金額を元に記載しますが、想定外のトラブルなどを考慮して変更条件を加えることもあります。

【例】
(1)甲は乙に対し、〇〇〇〇〇円(消費税込み)を支払うものとする。
(2)甲の都合により、上記金額以外の費用が発生した場合、甲と乙の協議のもとで乙は追加費用を請求することができる。

依頼者側の要望で再撮影・再編集をするなど、見積時より制作費が上回った場合の条件が書かれていることも多いです。

制作物に関する権利

完成した映像の著作権などを記載します。

【例】
(1)乙から甲に納品された本映像についての著作権は乙に帰属する。
(2)乙は甲に対し、納品された本映像について、〇〇のために使用する権利を許諾する。

制作費を支払って依頼した場合も、一般的に著作権は制作会社が有します。

目的外利用

定義で記載した目的以外で使用する場合の条件が記載されています。

【例】
甲が、目的以外の方法で本映像の使用を希望する場合、甲は事前に乙に連絡し協議により決定するものとする。

たとえば、当初は「自社サイトのみ」としていたものを、「YouTubeにもアップしたい」という場合は、制作会社への確認が必要です。

「二次使用」という項目で記載されている場合もあります。

原版の保管期間

制作会社で映像の原版を保管する場合に記載される項目です。

【例】
乙は、映像の納品後から〇年間、責任をもって原版を保管するものとする 保管の義務はないため、制作会社によってはデータを保管していない場合もあります。

事前に確認しておきましょう。

機密保持

映像制作では、社外秘の情報を取り扱うことも多いため、流出を防ぐために機密保持に関する項目が記載されます。

【例】
(1)甲および乙は、業務上知り得た情報を相手の承諾なく、第三者に漏洩してはならない。
(2)本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、甲乙が協議のうえ金銭により損害を賠償する。

映像制作の契約書|確認すべき2つのポイント

映像制作の契約書|確認すべき2つのポイント

映像制作の契約書に記載される項目についてご紹介しましたが、中でも確認すべき重要な項目を2つご紹介します。

著作権や制作物に関する権利がどうなっているか

多くの場合、映像の著作権は制作会社が有するため、依頼者側が好きなように使用すると著作権違反に問われる可能性があります。

とくに、当初予定していた媒体とは違うことろで使用してトラブルになることが多いようです。

また、映像に使用期限が設けられており、期限後も知らずに使用していて著作権違反になるケースがあります。

まずは、制作会社との契約で著作権や制作物に関する権利がどうなっているか、きちんと確認しておきましょう。

制作会社によっては著作権を譲渡してもらえることもあります。

別途費用は発生しますが、映像を自由に使用したい場合は、事前に可能かどうか相談してみると良いでしょう。

追加費用が発生するかどうか

対価でもご紹介したように、再撮影や再編集などで制作費が上回る場合は追加費用が発生する可能性もあります。

追加費用に関しては制作会社ごとに基準が異なるため、事前に確認しておきましょう。

たとえば、「修正はいくらかかるか」「追加の撮影はいくらかかるか」など、細かく確認してください。

また、修正に関しては「〇回まで」と回数制限が設けられていることもあります。

確認を怠ると、思わぬ金額を請求されたり、修正したくてもできないといったトラブルに発展することがあるため注意しましょう。

まとめ

まとめ

本記事では、映像制作の契約書について、記載してある内容や確認すべきポイントをご紹介しました。

契約書は馴染みのない用語が多く、内容を理解しづらいですが、映像制作をスムーズに進めるための重要な書類です。

確認を怠ると、トラブルに発展する可能性もあるため、ご紹介した記載内容やポイントをもとにチェックを進めてみてください。

契約書に少しでも不明な点がある場合は、そのままにせず制作会社に確認しましょう。

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